- HOME
- 蟹ヶ谷スポーツ接骨院ブログ
- 交通事故のむち打ちでも人身事故になる!慰謝料が増額する通院と治療のポイント
蟹ヶ谷スポーツ接骨院ブログ
交通事故のむち打ちでも人身事故になる!慰謝料が増額する通院と治療のポイント
交通事故で「むち打ち」や「人身事故」の被害に遭ったあなた、こんな悩みを抱えていませんか?痛みがすぐに出なかったため病院に行かなかったが、数日後に首や肩の違和感が出てきた。保険会社に治療費の請求をしようとしたら「因果関係が証明できない」と言われた。慰謝料や損害賠償の金額に納得できず、どう交渉すればいいのか分からない。実はこうしたトラブル、追突事故などの軽微なケースでも非常に多く、全国で年間数万件が発生しています。
この記事では、交通事故の被害者が知っておくべき「通院の仕方」「診断書の書き方」「後遺障害の等級認定」など、示談や損害賠償金額に直結する重要な知識を専門的に解説しています。弁護士への依頼や保険会社との交渉のタイミングによって、数十万円単位で慰謝料が増減する事例も少なくありません。
読み進めていただくことで、損をしないための判断基準や、慰謝料を増額させる具体的な方法まで理解できます。症状が軽いからといって放置してしまうと、補償額に大きな差が生まれる可能性もあります。後悔しない選択をするためにも、まずはこの導入から、正しい情報への第一歩を踏み出してください。
蟹ヶ谷スポーツ接骨院では、体の不調やスポーツによるケガの治療を専門に行っております。痛みや違和感を感じる部位に対して、適切な治療とケアをご提供し、早期回復をサポートいたします。また、リハビリテーションや予防ケアも行っており、健康な身体づくりをお手伝いします。患者様一人ひとりに合わせた丁寧な対応を心掛け、安心して治療を受けていただける環境を整えております。お気軽にご相談ください。

蟹ヶ谷スポーツ接骨院 | |
---|---|
住所 | 〒213-0025神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷3−15 安藤ビル |
電話 | 044-777-8843 |
むち打ちでも人身事故扱いになる?
交通事故で「物損」として処理されたが体が痛い…そのままで大丈夫?
交通事故直後、外傷が見られないからといって「物損事故」として処理されるケースは少なくありません。しかし、後から首や背中の痛みが生じる「むち打ち症状」は、時間差で現れることが多く、そのまま放置すると深刻なリスクを招きます。特に、追突事故での首の痛みや頭痛、めまい、しびれなどが代表例であり、事故直後にはアドレナリンが分泌されて痛みに気づかないことも珍しくありません。
物損事故のまま放置した場合、以下のようなリスクがあります。
リスク項目 | 内容 |
医療費の自己負担 | 人身事故と違い自賠責保険が適用されず、健康保険で治療しても自己負担が発生することがある |
慰謝料の請求が困難 | 精神的苦痛や通院負担に対する慰謝料を請求できない可能性が高い |
後遺障害認定の不利 | 人身事故扱いされていないと後遺障害として認定されにくくなる |
記録が残らず証明困難 | 警察による実況見分が行われず、証拠が残らないため加害者に責任を問うのが難しくなる |
事故後に症状が出た場合には、速やかに整形外科や専門の病院を受診し、「交通事故によるむち打ちの可能性がある」と明確に医師へ伝えましょう。その上で診断書を取得し、警察へ連絡して人身事故への切り替えを申請する必要があります。警察は診断書を受けて実況見分を実施し、人身事故として再処理します。こうした手続きを怠ると、治療費請求も慰謝料の交渉も困難になります。
むち打ちは人身事故扱いになる?警察が認定する3つの条件
むち打ちは目に見える外傷が少なく、物損事故として処理されやすいですが、実際には人身事故として扱ってもらうことが可能です。ただし、警察が人身事故として正式に認定するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 診断書の提出
事故後、できる限り早く病院を受診し、むち打ちの診断を受けた上で「診断書」を発行してもらう必要があります。事故から時間が経過しすぎると、事故との因果関係が疑われ、認定されない恐れがあります。 - 警察への連絡と再申請
物損事故として処理された後でも、診断書を持参して警察に連絡すれば、人身事故への切り替え申請が可能です。この手続きを通じて、実況見分が実施され、正式な記録が残されます。 - 実況見分調書の作成
警察は事故現場での実況見分を実施し、当事者の証言や現場状況を元に調書を作成します。この実況見分調書は、損害賠償請求時に不可欠な証拠となります。ステップ
必要な行動内容
病院の受診事故当日またはできるだけ早く病院へ行き診断を受ける診断書の取得医師に診断書を発行してもらい、事故との関係性を明記してもらう警察への通報と申請警察署へ診断書を提出し、人身事故への切り替えを申し出る実況見分の立会い警察による現場確認に立ち会い、事故状況を正確に伝え実況見分を実施してもらう
人身事故にすると加害者の点数や罰金はどうなる?本当の影響と誤解
人身事故に切り替えた場合、加害者にはどのような影響が及ぶのでしょうか。よくある誤解として、「人身事故にすると相手が免許停止になる」「罰金が重くなるから物損のままが良い」といった話がありますが、実際には事故の状況や過失割合によって処分の内容は異なります。
加害者への主な影響は以下の通りです。
項目 | 内容 |
運転免許の点数 | むち打ちによる軽症の場合は3点程度、重症や後遺障害がある場合は加点が高くなる |
行政処分 | 点数累積により免許停止や取り消しとなるケースあり(過去の違反歴が関係) |
刑事処分 | 過失運転致傷罪として罰金または略式起訴、重傷であれば正式な裁判が行われることもある |
慰謝料・損害賠償 | 被害者の症状や通院状況により加害者に賠償責任が発生 |
むち打ち症状の見逃しを防ぐ!事故後すぐに痛くない人も注意
軽い追突事故でも油断禁物!むち打ちが後から出る理由とは
交通事故の衝撃が軽微だった場合でも、むち打ちの症状が後から現れることは珍しくありません。事故直後にはアドレナリンや興奮状態により痛みを感じにくく、数時間後から翌日にかけて首のこわばりや頭痛、倦怠感などが現れるケースが多く見られます。
この「時間差」で現れる症状は、医学的には頸椎捻挫と呼ばれ、神経や筋肉、靭帯へのダメージによって引き起こされるものです。主な理由は以下の通りです。
まず、アドレナリンの影響で痛みを一時的に感じにくくなるため、事故直後には自覚症状が出にくいという特徴があります。次に、筋肉や靭帯の微細な損傷は、時間の経過とともに炎症や硬直が進行し、痛みや不快感として明確になります。さらに、事故直後の緊張状態や普段とは異なる姿勢での生活によって、症状が悪化することもあります。
これらを見逃した場合、後々になって重大なリスクを抱えることになります。慰謝料請求が困難になるほか、事故との因果関係を証明できずに後遺障害認定を受けられない可能性もあります。また、保険の適用外とされ、治療費の自己負担が発生するケースもあるため、早期の受診が非常に重要です。
診断書の書き方ひとつで変わる慰謝料と後遺障害認定の可能性
まず、診断書を作成してもらう際に伝えるべき基本情報としては、事故の発生日時や場所、事故の状況、そしてどのような痛みや異常を感じているかを具体的に説明することが求められます。例えば、「首を左右に動かすと痛む」「しびれが腕に広がる」「めまいがする」といったように、日常生活への支障と併せて詳細に話すことが大切です。
診断書に必要な文言としては、「頸椎捻挫」や「交通事故による受傷」などの傷病名、事故との因果関係、そして加療を要する見込みの期間などが含まれている必要があります。これらが欠けていると、保険会社が因果関係を否定することがあり、慰謝料が減額されたり後遺障害の認定が受けられなかったりするリスクが高まります。
よくある失敗例としては、症状を曖昧に伝えてしまい「異常なし」と記載されてしまう、加療期間の記載がないため慰謝料の基準日数が確定できない、主観的な表現ばかりで客観的な医学的所見が欠如してしまうなどが挙げられます。
そのため、診断書の作成時には、通院している医師に事故状況や身体の状態を正確かつ丁寧に伝えることが非常に重要です。遠慮せずに症状を具体的に話す姿勢を持ちましょう。
むち打ちの症状を正しく伝えるために知っておくべき医学用語
むち打ち症の症状を正確に伝えるためには、医学的な用語をある程度理解しておくことが大切です。一般的な日常用語では伝わらない症状も、医学用語を用いることで医師が診断しやすくなり、診断書にも反映されやすくなります。
たとえば、「頸椎捻挫」という言葉は、むち打ちの正式な医学名称であり、診断書にこの語が入っていることで交通事故との因果関係を裏付けやすくなります。「可動域制限」は首が思うように動かせない状態を意味し、後遺障害等級の判断材料にもなります。
また、「筋緊張亢進」という言葉は筋肉の緊張が異常に高まっていることを示し、痛みや違和感の説明として役立ちます。「神経症状」はしびれや感覚異常などを指し、「自律神経失調」はめまいや吐き気などを含む幅広い体調不良に対応する言葉です。
通院と治療が慰謝料に影響!むち打ち治療の実態と慰謝料アップのコツ
むち打ちの慰謝料はどう計算される?3種類の算定基準を解説
交通事故によるむち打ちで慰謝料を請求する場合、慰謝料の金額は一律ではなく、使用される算定基準によって大きく異なります。主に「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の三つが存在し、それぞれが示す金額には差があります。
まず、自賠責基準は国が定める最低限の補償を目的とした基準で、通院1日あたりの慰謝料は定額となっており、現在では原則4300円で計算されます。この基準は被害者保護を前提としていますが、補償額としてはもっとも低い水準に留まります。
次に任意保険基準ですが、こちらは各保険会社が独自に定めており、自賠責基準と近い額であることが多いです。ただし、交渉により若干の上乗せがされる場合もあり、示談交渉の進め方が影響することがあります。
最後に裁判基準は、過去の判例や裁判所の判断に基づいており、3つの中で最も高額となる傾向があります。たとえば、同じ通院期間でも裁判基準であれば1日あたりの慰謝料が7000円前後に達することがあり、長期的な治療や通院があった場合は、数十万円単位で差が出ることも珍しくありません。
このように、慰謝料は一見同じように見えても基準によって大きく変動します。とくに弁護士に依頼して裁判基準で交渉を進めると、大幅な増額が期待できる可能性があります。加害者の保険会社から提示される金額をそのまま受け入れるのではなく、自身の状況に合わせてどの基準が適用されているかを理解し、交渉材料として活用することが重要です。
治療期間は何ヶ月?「6ヶ月以上通うと慰謝料は増える」の真相
むち打ち症の治療期間はケースによって異なりますが、一般的に3ヶ月から6ヶ月が目安とされます。なかでも「6ヶ月以上通うと慰謝料が増える」と耳にすることがありますが、これは単なる通院期間の長さだけではなく、実際の通院回数や治療の必要性が影響する点に注意が必要です。
たとえば、月に1〜2回の通院を6ヶ月続けた場合と、週に2〜3回の通院を3ヶ月続けた場合では、後者の方が治療実績として重視されることがあります。これは、実際に治療を受けた日数に応じて慰謝料の計算がされるためです。
また、慰謝料の算出には「実通院日数×2」または「総治療期間」のいずれか少ない日数を基準とする方法があり、実通院日数が重要なファクターとなります。この点を加味すると、単に治療期間が長ければ慰謝料が増えるとは言い切れません。
裁判例においても、被害者側が治療の必要性を医師の診断書などで裏付けている場合、6ヶ月以上の通院によって慰謝料が高く認定された事例が存在します。一方で、漫然と通院していたとみなされると、慰謝料が減額されるリスクもあります。
したがって、「6ヶ月以上通えば慰謝料が増える」という単純な考え方は誤解につながります。むしろ、必要なタイミングで適切な頻度で治療を受け、医師の指示に従った記録を残すことこそが、結果的に慰謝料の増額につながる確実な方法です。
後遺障害が認定されると慰謝料はいくら変わる?等級別一覧と条件
むち打ちの症状が長引き、通院治療を終えても痛みやしびれなどが残る場合、後遺障害の認定申請が視野に入ります。この認定を受けることで、通常の慰謝料に加えて「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の請求が可能になります。
後遺障害の等級は1級から14級まであり、むち打ちで認定される可能性があるのは主に14級と12級です。14級9号は「局部に神経症状を残すもの」、つまりしびれや違和感が継続する状態が該当します。12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」であり、日常生活や就労に支障が出る程度の症状が求められます。
具体的な慰謝料の目安として、14級では75万円前後、12級になると290万円前後となることが多いです。これに加えて、将来的に働く能力が低下すると見なされた場合、逸失利益も加算されるため、総額で数百万円規模になる可能性があります。
ただし、後遺障害の認定は簡単ではありません。医師の後遺障害診断書の内容や、MRIなどの画像検査結果が重要な判断材料となります。さらに、診断書に症状の継続性や一貫性が記載されていない場合、認定が否定されるリスクもあります。
そのため、後遺障害の申請を検討する際は、交通事故案件に精通した弁護士に相談し、書類作成から申請までをサポートしてもらうことが望ましいです。正確な等級認定を受けるためには、被害者自身の行動と専門的な支援の両方が不可欠です。
まとめ
交通事故によるむち打ちは、事故直後には自覚症状がないことも多く、気づかないうちに人身事故としての処理を怠ってしまうケースが少なくありません。しかし、放置した結果として適切な治療が受けられず、慰謝料や損害賠償金の請求にも不利な影響を及ぼす可能性があります。特に後遺障害が残った場合、診断書や通院実績の有無が賠償金の金額に直結するため、早期の対応が非常に重要です。
本記事では、むち打ちに関する症状の見極め方や、人身事故への切り替えに必要な条件、そして診断書の書き方から専門医の選び方まで、被害者が知っておくべき実務的かつ重要なポイントを詳しく解説しました。また、慰謝料の算出基準や治療期間による差異、後遺障害等級ごとの目安金額なども、弁護士や裁判基準に基づいて具体的に紹介しています。
交通事故後に「物損扱いで済ませてしまったが、やはり痛みが出てきた」「保険会社との交渉に不安がある」と悩んでいる方は、一刻も早く病院を受診し、正しい診断を受けることが肝心です。そのうえで、信頼できる弁護士への相談や、専門機関との連携を図ることで、損失の回避と公正な補償の獲得につながります。
放置してしまえば、後になって多大な負担が生じることもあります。事故の軽重に関係なく、適切な手続きを踏み、納得のいく補償を得るための第一歩を、ぜひ今日から踏み出してください。
蟹ヶ谷スポーツ接骨院では、体の不調やスポーツによるケガの治療を専門に行っております。痛みや違和感を感じる部位に対して、適切な治療とケアをご提供し、早期回復をサポートいたします。また、リハビリテーションや予防ケアも行っており、健康な身体づくりをお手伝いします。患者様一人ひとりに合わせた丁寧な対応を心掛け、安心して治療を受けていただける環境を整えております。お気軽にご相談ください。

蟹ヶ谷スポーツ接骨院 | |
---|---|
住所 | 〒213-0025神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷3−15 安藤ビル |
電話 | 044-777-8843 |
よくある質問
Q. 軽い追突事故でも人身事故扱いにできますか?
A. 軽微な追突事故であっても、むち打ちなどの怪我が発症すれば人身事故として扱うことが可能です。そのためには事故直後に医師の診断を受け、診断書を提出した上で警察に「人身事故届」を提出する必要があります。体の痛みが遅れて出るケースも多く、事故発生から7日以内に手続きを行うことが重要です。人身事故に切り替えることで、治療費や慰謝料の請求が可能になり、被害者の補償が大きく変わります。
Q. むち打ちで後遺障害が残るとどうなるのですか?
A. むち打ちで後遺障害が残った場合、「後遺障害等級認定」を受けることで慰謝料や逸失利益が加算されます。例えば14級に認定された場合、慰謝料は32万円前後、12級であれば94万円前後が目安です。また、後遺障害があると就労や日常生活に支障が出るケースもあり、損害賠償請求の際に重要な要素となります。診断書の記載内容や画像検査の有無が認定に大きく影響するため、専門医での受診と詳細な通院記録の確保が求められます。
医院概要
医院名・・・蟹ヶ谷スポーツ接骨院
所在地・・・〒213-0025神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷3−15 安藤ビル
電話番号・・・044-777-8843
投稿者