川崎市蟹ヶ谷の蟹ヶ谷スポーツ接骨院です。肩こりや腰痛の相談、むち打ち施術は蟹ヶ谷スポーツ接骨院まで。

交通事故によるむち打ち施術などは蟹ヶ谷スポーツ接骨院にお任せください。

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交通事故施術とは

交通事故施術

交通事故施術は、交通事故が原因で起こる痛みの施術の事を指し、主にむち打ち、腰痛、手足の痛みなどの症状が多いです。
蟹ヶ谷スポーツ接骨院では、川崎市の交通事故が原因でお悩みの方、また、施術を受けているが、思ったように改善しなくて困っている方々のご相談を承っております。もちろん、自賠責保険や任意保険に関する保険の活用方法についても。
※交通事故が原因で施術を行う場合、自賠責保険を活用するので、施術費や診断書料を負担することは一般的にはありません。

交通事故では、日常の怪我では傷めないような部分もダメージを受けることが多く、放置すると痛みや機能障害、2次的障害(肩こりや腰痛)へと発展することもあります。
そうならないためにも、早期のきちんとした施術と、症状が改善するまで、きちんと施術される事をお勧めします。

交通事故の現状

交通事故の現状

警察庁の交通事故発生状況によると、2008年の交通事故死者数は5,155人にもなるそうです。 交通事故発生件数も76万5,510件となっており、届けられていない件数も含めると相当な件数になります。 いつ、ご自身やご家族が交通事故に巻き込まれるかは誰にも分かりません。 もしもの時にも、慌てずに対処できるように、しっかりとした知識を身につけることをお勧めします。

交通事故に遭ってしまったら

まずは警察に届出を出しましょう。※自賠責保険、任意保険どちらにも必要な事故証明を受け取れます。
(事前に当院にご連絡いただければアドバイスさせていただきます。)
他にも以下の情報を控えておくと、スムーズです。
相手方の氏名、住所と連絡先、車の登録ナンバー、任意保険の有無、自賠責証明書番号と保険会社名等...
上記は、あくまで手続き上のことですが、一番大事なのは、もちろんご自身の体なので、信頼のおける医療機関でCTやMRIなどを用いた精密検査を受けることをお勧めします。

むち打ち症の症状と分類

頚椎捻挫型

首の筋肉や靭帯などが損傷され、首、肩、背中の痛みや運動制限が起きる症状です。

神経根症状型

頚椎から出る神経が圧迫されることにより、首の痛みや頭痛、腕のしびれやだるさ、筋力低下するなどの症状です。

バレ・リュウ症候群型

後部交感神経の損傷や圧迫によって頭にいく血流が低下することで、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、眼の疲労・・・などが起こる症状です。

※後から症状が出てくることもあるので、まずは施術を受けることをお勧めします。

むち打ち症

むち打ち症

むち打ち症は、正式には「外傷性頚部症候群」や、頚部捻挫」などといいます。 車での追突事故などの際に、首や背中に衝撃がかかり、首がムチのようにしなることから生じるので、むち打ち症と呼ばれています。その怪我の度合いも、非常に軽いものから、後遺症を残すものまで様々です。

むち打ち症について

むち打ち症は首の正常な可動範囲を超えてしまうことで、首の関節の靭帯や筋肉が傷ついて、首や背中の痛みなどが現れます。

むち打ち症の原因

車の追突などの交通事故により生じることが多いのですが、体操やスノーボードなどのスポーツによって 起きることもあります。

交通事故の補償・慰謝料について

交通事故の補償・慰謝料について

慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。 交通事故の施術で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、施術関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、お客さまの負担(施術費)はありません。 また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。 事故の場合、お客さまの健康保険は使用しませんが手続き申請後使用することも可能です。

交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類

傷害による損害

被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円
傷害による損害は、施術関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

後遺障害による損害

被害者1名につき、最大4,000万円 (要常時介護 第1級)
後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。

死亡による損害

被害者1名につき、最大3,000万円
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。

交通事故の補償の支払い基準

交通事故の補償の支払い基準

自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。 損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。 算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。

保険金が適用されないケース

いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。
具体的には以下のようなケースが当てはまります。